提案に関する留意事項
Notes
川崎市民間提案制度における提案にあたっての全体的な留意事項
全体に関する事項
提案にあたっては、本留意事項の内容について、了承したものとさせていただきます。また、本留意事項の他に、個別の提案募集案件に応じて内容が追加される場合がありますので、各募集案件の留意事項等を御確認ください。
提案を提出できる主体
個人からの提案・計画は対象外であり、提出する事業内容の遂行が可能な団体からの提案を受け付けます。また、提案者(提案に関係する者を含む)及び提案内容が、次に該当する場合は、提案を受け付けないものとします。また、協議・調整・実施のなかで、次に該当する事実が判明した場合には、実施の可否の検討又は連携を中止するものとします。
- 法令や公序良俗に反する場合
- 政治的、宗教的な立場から特定の主義主張に立脚しているなど行政の中立性を損なうおそれがあると判断される場合
- 提案・計画内容の把握等に関し、提案者等の協力が得られない場合
- 本市の施策や条例・規則等に反する場合や、公共性・公平性に問題がある場合、その他連携を図ることが適当でないと判断される場合
- 事業の実施に関し、関係法令に基づき必要な許可・登録等を受けていない場合
- その他、提案者が以下の事項に該当するなど、事業実施者として相応しくないと判断される場合
- 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者
- 提案書提出時点で、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づく指名停止を受けている者
- 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の更生・再生手続き中の者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団又は川崎市暴力団排除条例第7条に該当する者
- 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第 1 項又は第 2 項に違反している者
- 国税及び地方税を滞納している者
提案にあたっての要件
提案にあたっては、本市のねらう目的や効果を満たしている提案をいただく必要があります。テーマ型民間提案等の具体的な要件が設定されている場合のほか、基本的事項については以下のとおりです。
要件①(対象要件) 質の高い行政サービスの提供、社会的課題・地域課題の解決、歳出の削減、歳入の増加、事務の改善・効率化、豊かな市民生活の実現、将来に向けての価値創造等、本市が抱える課題の解決に資する提案であること 要件②(財政要件) 本市に新たな財政負担が生じないこと(ただし、提案内容が本市に財政的効果をもたらす場合(一時的な財政支出以上の歳出の削減、歳入の増加)等において、本市の財政支出を伴う提案を排除するものではありません) 要件③(公益要件) 提案者及び提案内容が、公平性・公益性等の観点から妥当であること 提案の取扱い
- 提案は、提案者から本市への提案実現に向けた申し込みとして扱うものではなく、提案内容や協議・調整の結果によっては、提案の実現ができない場合があります。
- 提案及びその協議・調整にかかる費用は、提案者において御負担ください。
- 提案の取扱いについては、以下の5つの対応のうち、いずれかの判断を行います。なお、テーマ型の提案募集において、参考となる提案を募集する場合の「採用」の取扱いについては、「趣旨採用」の取扱いに準じます。
① 提案採用 提案のとおり実施 ② 条件付採用 提案の変更や条件を提示して、協議が整った場合に実施 ③ 趣旨採用 提案の趣旨を採用し、事業者は別途公募(提案者の了承が得られた場合に限る) ④ 継続協議 提案の課題等について引き続き協議を実施(協議が整う又は不調になった段階で改めて判断) ⑤ 不採用 提案の未実施 - 協議の結果、提案の規模や法令の制約上、あらためて提案に関して公募等の手続が必要になる場合がありますが、その場合、提案者独自の権利やノウハウ等、公表により提案者に不都合が生じる情報についての取扱いや提案募集の案件によっては、選考時に提案者に対してインセンティブ付与を検討しますので、詳細は別途協議をさせて頂きます。
提案の公表等
- 提案は、川崎市のホームページに、以下の内容について公表する場合があります。
- ①提案時:提案タイトルの公表
- ②提案の実現後:提案者、提案概要等
- 提案実現後は、本市の広報等の機会において、実現内容や成果物を利用・公表する場合があります。
- 提案の内容等については、事業を実施する際の公表を除き原則公表しません。ただし、提案(内容及び企画書等の資料など)は、実現に向けた調整を行うに当たって必要な範囲で、本市の各関連部署及び調整に必要な諸機関に、情報の公開・提供を行うことがあります。
- 提案の提出から事業の実施までの過程のなかで、本市から提供のあった情報については、その秘密を保持の上、本市からの承諾があった場合を除き、第三者への提供はできません。
- 職員が職務上作成し、又は取得した文書等は、川崎市情報公開条例に基づき情報公開の対象となっていることから、公開の求めがあった場合、提案者独自の権利やノウハウ等、公表により提案者に不都合が生じる情報以外は、公開の対象となる場合があります。
- 提案は、川崎市のホームページに、以下の内容について公表する場合があります。

